妻が車同士の自動車事故に遭い、レコーダー解析では過失は認められないもの、保険会社の規程上3:7の過失割合になると言われました。保険の弁護士特約を使い弁護士に依頼して約2か月以上交渉してもらいました。相手方・こちらとも同じ保険会社でしたが、過失割合が決まらないことを理由に、支払いを先延ばしにされ続けました。弁護士も保険会社の対応の遅さに苛立つほどでした。途中で「一旦こちらが全額立て替えてほしい」と言われたこともあり、最終的にこれ以上の長期化は避けたいと考え、2:8の割合で保険を使うことにしました。弁護士を立ててもこのような対応になるものなのか、また2:8という結果は一般的に見て妥当な範囲なのか、ご意見を伺えればと思います。

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1256702

2026-04-01 14:00

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そもそもの話ですが、過失があるかどうかにかかわらず、優先や標識などの状況からスタートになる過失割合は決まっています。



例えばとまれの標識のある支線と本線での事故だと7:3からスタートして、お互いの過失を鑑みて2:8になったり1:9になったり、場合によっては4:6になったりしますが、0:10にはほぼなりません。それこそ酒飲みとか居眠りとか通常では考えられない重過失がないと10:0はあり得ないといっても過言ではありません。



あなたが何をもって「過失がない」と言っているのかも事故の状況もわかりませんが、車対車の追突事故以外であれば2:8は頑張ったほうだと思います。

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