FP2級 老齢厚生年金の経過的加算について過去問で、問②Aさん(夫)が65歳から受給することができる老齢厚生年金の額を求めよについて、なぜ経過的加算を含めるのか解答を読んでも分からず教えて頂きたいです。解答を読むと、(妻の条件より)加給年金には該当しないので、報酬比例部分の額+経過的加算の額=受給できる額となっていました。Aさん(夫)は1964年6月11日生まれで、男性の受給要件1961年4月1日以前生まれに該当しないはずですが、なぜ経過的加算も受給できるのでしょうか。よろしくお願いします。

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1051290

2026-02-04 11:30

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経過的加算は、下の式にもありますように、厚生年金の定額部分×加入月数(上限480月)から、基礎年金として受け取る額を引いた額になります。



これは厚生年金の保険料を払うことで、将来の定額部分+比例報酬部分の受給権を取得するのですが、定額部分については、上限が480月で、国民年金として納付した部分(厚生年金加入者においては60歳以下の厚生年金加入期間)は、基礎年金として大部分を受け取りますので、その残りのうち上限の480月に足らない期間を経過的加算として受け取ります。



上記計算で、基礎年金の支給割合を算出するにあたって、昭和36年4月1日以降の月数となっていますから、この方の被保険者期間は36年4月1日より後ですから、この仕組みは適用されます。



すなわち、経過的加算は、

1,734円×480月ー831,700円×446月/480月

=832,230円ー772,788円

=159,442円になります。



本体部分は、2003年3月以前が

250,000円×1000分の7.125×192月=342,000円

2003年4月以降が

400,000円×1000分の5.481×314月=688,414円

厚生年金額は、159,442円+342,000円+688,414円≒1,189,856円



基礎年金は、831,700円×446/480=772,788円です。



支給年金額は、1,189,856円+772,788円≒1,962,644円になります。

端数処理で多少の相違があるかもしれませんが、イメージとしてはこういう姿になるはずです。

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