自転車も車両なので刑罰は自動車と同じです。
自転車の酒帯び運転
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます。
車両の提供
罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
酒酔い運転
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
どちらも実刑なら前科も付きます。