初歩的な質問ですみません。先日、会社内の飲み会の後に自転車で飲酒運転をして警察に検挙されたという、情報が流れてきました。その人は自動車の運転免許証を持っていたため免停となり、会社はそれに伴い懲戒処分を行ったそうです。そこで疑問に思ったのは、仮に自動車等の運転免許証を持っていない人が自転車で飲酒運転をした場合どのような処罰になるのかな?と思いました。行政罰がないだけで罰金などの刑事罰だけなのでしょうか?よろしくお願いします。

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1184355

2026-06-19 17:55

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自転車も車両なので刑罰は自動車と同じです。



自転車の酒帯び運転

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます。

車両の提供

罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者

罰則:2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金



酒酔い運転

5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金



どちらも実刑なら前科も付きます。

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