不動産仲介について。取引形態売主(指定仲介あり)の販売資料を提示して、仲介業者を挟ませるのは法律的に問題ないのですか。もう契約した後なのでどうしようもないし、揉め事を起こすつもりもないのですが...A不動産会社が開発した土地を自宅建築用として購入することになりました。A不動産会社に直接訪問し、取引形態は売主となっている販売資料で土地の紹介を受けました。確かに「※仲介業者の指定あり」と記載されてはいました。契約書上は媒介業者にB不動産会社(会社名的に明らかに関連会社)の記載がありましたが、B不動産会社の者と名乗る人はいませんでした。契約書の内容を説明したのはA不動産会社の名刺を出した代表者で、A不動産会社の担当者が同席。仲介手数料が発生するのは承知の上で契約しているので良いのですが、浅い知識の自分の疑問は販売用資料で取引形態売主で提示して、B不動産会社の者が説明することなく、仲介手数料が発生するのって問題ないのかという点。A不動産会社代表者がB不動産会社従業員を兼任しているのもしれませんが代表者は違う人。了承しているとはいえ、少しモヤっとしているので、解消させてください。

1件の回答

回答を書く

1107129

2026-02-12 10:15

+ フォロー

これは現状のケースによります。

例えば、現在何かトラブルが生じている場合として、それが業法35条の重要事項説明の不足等が生じている場合には、A社とB社が連帯して責任を負います。



不動産会社が売主(A社)の場合、売主にも説明義務があります。また、その取引に仲介業者(B社)が入る場合には、B社にも説明義務が発生します。

実務的には代表としてA社が説明をしたのでしょうが、本来はB社の取引士も同席して説明に加わるべきでした(加わらなくても違法ではない)。



何にモヤっとしているかは分かりませんが、実態として損害が無いのであれば、余り考えないことをお勧めします。

A社が売主でも、元々はB社の斡旋でA社が取得をし、その結果今回の分譲、あなたの購入という流れだとしたら、売却の際にもB社が仲介として入ることは、業界では珍しくありません。



損害なくして賠償も無いですし、せっかくこれからマイホームを建てるという楽しいイベントが待っておりますので、そっちに注力された方が宜しいかと

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有