1年以上前ですが、精神を病み仕事を退職しました。休職1ヶ月の後、退職を申し出たのは確か4/3頃だったのですが、退職日を3/31付けにされました。その時は精神的に辛い状態でそれどころでなく、そのまま退職となったのですが、退職日を申し出の前倒しにされたことで1ヶ月だった休職期間が短縮され、傷病手当が満額にならなかった記憶があります。この行為は法律上問題ないのでしょうか?また、退職日が月末となったことで、何か他にもデメリットはあったのでしょうか。今更ですが、気になったので詳しい方いましたら教えてください。