2026-08-09 01:35
源泉徴収票の金額は前職との合算です。前職と現職からデータを受け取った市役所が前職分を二重に乗せて住民税額を計算しないように、現職の源泉徴収票の摘要欄に前職の金額情報を記載する配慮が考えられます。当然、そのような配慮をしない会社もあります。
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